
高額な医療費を支払った場合、その翌年の確定申告で医療費控除を申告すると、いくらかの費用が還付されるという制度があります。この医療費控除には歯科矯正など美容・審美に関わるもの(美容整形や歯科矯正など)は対象となりませんが、インプラント治療費は控除の対象となっています。
インプラント治療費は高額の支払いとなるため、支払ったお金が戻ってくる医療費控除を利用しない手はありません。しかし、こういったものの申告は、年に1度であり日常的なものではありません。どのように申告したら良いのか、申告するためには何が必要かなど、医療費控除の仕組みについてを良く理解し、確定申告をおこないましょう。
医療費控除とは、自分と生計を一つにする親族が、前年度中に支払った医療費が一定の金額(10万円)を超える場合、医療費控除として所得から差し引くことができ、確定申告(2月~3月)をすることで税金の還付を受けることができる制度のことを指します。
医療費控除の対象となる医療費とは、医療機関での保険診療・インプラントなどの自費診療の総額・鍼灸治療院における施術・医療機関までの交通費などがあげられます。反対に高額な費用がかかっても、美容整形や歯科矯正、コンタクトレンズ、人間ドッグ、アロマセラピーなどのリラクゼーション施術などは対象外となっていますので、注意が必要となります。
医療費控除の計算式は以下のようになります。
上記で算出された金額が、医療費控除の対象額となります(算出金額は最高限度額200万円まで)。
ただし、この金額がそのまま還付されるわけではありません。あくまでも課税の対象から控除される金額ですので、この金額に対して支払った税金が還付される金額となります。実際に還付される金額は、「医療費控除額×所得税率」となります。所得税率は申告する人の所得によって変化しますので、詳しくは国税庁のHPなどを参照してください。
※所得の合計が200万円までの人は、10万円ではなく所得の合計額の5%を引くことになります。
確定申告は、毎年2月16日~3月15日の期間でおこなわれ、お住まいの管轄の税務署か市・区役所、又は郵送での申告も可能となっています。申告に必要な書類は、指定の確定申告書・医療費の領収書・源泉徴収票となっていますので、医療費控除の対象となる領収証は必ず保管するようにしておきましょう。
このような指定の確定申告書に必要事項を記入して、直接、もしくは郵送で申告する方法とは別に、現在ではe-タックスというオンライン上での申告もできるようになっており、時間がとれずなかなか出向くことのできない人に大変便利な方法となっています。
また、国税局のホームページ上に「所得税の確定申告書作成コーナー」で、メニューに従って入力していくだけで申告書の作成ができるサービスもあります。自動計算で還付金などが算出されますので、大変便利です。





1年間で支払った医療費が、一定の金額を超えて高額となった場合、翌年の確定申告で医療費控除の申告をすると税金の還付が受けられます。インプラント治療はとても有効な治療法ではありますが、保険対象外のため多額の費用がかかってしまうのが、一つのネックとなっています。
こうした治療費の問題を少しでも緩和できる方法として、各インプラントクリニックでは医療費控除の申告をすすめています。同じ歯科医療でも矯正治療などは対象外ですが(子供の矯正や一部の矯正治療は対象)、インプラント治療は控除の対象となっていますので、ぜひ利用したい制度と言えるでしょう